いつものようにTwitterを見ていたところ、以下のようなツイートが流れてきました。


どこの駅に掲出されたものなのかは不明ですが、曰く

・みどりの窓口での近畿圏の連絡会社線への普通旅客の連絡乗車券の発売は原則とりやめ
・券売機での発売は継続
・割引の場合は片道のみ発売
・便利なICOCAをぜひご利用ください

とのことです。最後の一文が癪に障りますが、それは置いておいてかなり衝撃の内容です。

筆者が確認したところ他の駅でも掲示がなされているのを確認したのでツイートされた駅のみのローカルルールということはなさそうです。

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ただ、

・みどりの券売機プラスや旅行会社、POS駅等の「みどりの窓口」以外の箇所での発売は継続するのか
・社側での発売は継続するのか
・割引の発売も片道に限定しているのはなぜか(学生割引乗車券の場合、往復や連続を片道2枚に分けると割引証も2枚必要となる)
・他支社でも発売を取りやめるのか
・通過連絡運輸となる場合も発売しないのか
・有効日数、途中下車の可否において旅客有利となる場合でも発売しないのか
・乗車券類変更や区間変更も取扱わないのか
・規則上の根拠如何

等々の疑問は依然として残ります。

そもそも、連絡乗車券というと発売に手間を要しそうですがJR西日本管内の場合は乗継割引の対象となる区間をのぞいて概ね運賃登録がなされているので、通常のJR線完結の乗車券の発売と殆ど手間は変わりません。

精算等の後方処理についても、券売機での発売や割引の発売は継続するので言うほど変わるようには思えませんので、突如発売を停止するという理由があまりよくわかりません。

また規則上の根拠について、強いてあげるとすれば旅客連絡運輸規則4条ですが、条文を見ると

(旅客の運送等の制限又は停止)
第4条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類の発売駅・発売枚数・発売時間若しくは発売方法の制限又は停止
(2) 省略
(3) 省略
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

となっています。運賃登録がなされている区間の乗車券を発売するのが「旅客の運送の円滑な遂行を確保する」のに支障があるとは思えませんし、あくまでも一時的な制限又は停止を想定しており恒常的に発売を停止することを想定した条文であるようにも読めません。

また2項により関係駅での掲示が要請されていますが、この先連絡運輸が正式に廃されるまでずっと「連絡乗車券は発売しない」旨の掲示をするのもなんだかなぁという気がします。そんなことするくらいなら普通に発売したほうがいいのではないかと。

いずれにせよ規則上の根拠についてもかなり薄いような印象です。

以前に東日本八王子支社の国立駅でも連絡乗車券の発売をしない旨の掲示がなされたことがありますが、このときは規程の定める支社長による決定ではなく駅独自でやったことだったので撤回されました。ところが今回は複数駅で同一内容の掲示がなされていることからそこについてはクリアしていそうです。

今回の件について個人的には勘弁してくれよという感想ですが、いかんせん情報が少なすぎるのでとりあえず様子を見たいと思います。