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 JRでは、旅客営業規則第57条の2において、新幹線と在来線特急を指定駅で乗り継ぐ場合で、かつ同時に購入した場合、在来線特急の特急料金が半額になるというルールが存在します。

 私は昨日、「吉備之国くまなくおでかけパス」という岡山支社のフリー乗車券を使って岡山・福山エリアの鉄道旅行を行いました。
 旅行開始前の計画では、まず最寄りの駅から岡山までを普通乗車券と新幹線特急券 (新大阪から) で旅行し、岡山でおでかけパスを受け取って「特急やくも」に乗り換えることにしました。この時、私は当然乗継割引によって特急やくもの特急料金が半額になるものだと思っていました。

 しかし最寄りの駅のみどりの券売機で発券した際、前述の企画乗車券では乗継割引ができないことを伝えられたのです。

 発券後、直ちにJR西日本のお客様センターにこの扱いの根拠をお尋ねしました。曰く、旅客営業規則第57条の2に書かれているということ。では、旅規第57条の2を見てみましょう。

【第57条の2】乗継特急券の発売

旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する印の1個の急行列車に対して割引の急行 券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。 (1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)

急行列車乗継駅

 新幹線の特別急行列車 ○ その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)ただし、奥羽本線新青森・青森間のみを乗車 する場合を除く。

  特別急行列車サンライズ瀬戸号  坂出駅又は高松駅 ○ 四国内の急行列車

(2) 乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。

(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。


 長々と続きますが要約すると、⑴指定する急行列車同士を特定の駅で乗り継ぐ場合は、一方を割引しますよ ⑵乗継の対象となるのは原則としてその日か翌日に乗り継ぐ場合ですよ ⑶対象となるのは有効な乗車券と双方の急行券を同時に購入した場合ですよ。ただし乗車券は別に購入したものを提示するのでも構いませんよ ということです。

 つまり、乗車券部分を企画乗車券とする乗継割引に関する規定なんてどこにも書いていないんですよね。

 ということで、根拠条文が間違っているのではないかとJR西日本に再び問い合わせ。当然別の方が出たので事情を説明すると、「旅客営業規則第57条の2に『企画乗車券の場合は乗継割引は適用しない』と明記されています」と言うんですよ。しかし、前述の通り旅客営業規則第57条の2にはそんな記載はありません。ですから直ちに「駅置きの運送約款を見せていただいたが、どこをどう読んでもそのような記述はないように思われた。明記されていると言うのならば、どの条文がそれに当たるかを1字1句読み上げてくれ」と反論しました。すると、慌てた様子で「折り返しお電話します」とのこと。

 10分後、JR西日本から折り返し電話がかかってきました。私もこの電話でようやく納得できたのでご説明しましょう。

 曰く、企画乗車券に関するきまりというのは、『きっぷ毎に決められたルール>企画乗車券のルール>旅客営業規則などの共通のルール』の順に適用されるというのです。そして、私が利用しようとした企画乗車券の場合は、「特別企画乗車券の取扱方について」なる内規によって「新幹線と在来線特急の乗継割引はできない」と定められているそうです。

 とはいえ、それぞれの企画乗車券のルールが内部規則として設定されていて、利用客からすれば全くわからないというのは、これは問題であると感じます。コクゴ鉄道ニュースでは、利用客が知らされるべき内規で、かつ一般に公開しても問題ないものについて積極的に公開するよう、JR各社にお願いしたいと思います。